法特 第十四条

(複数当事者の相互代表)
第十四条  二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第四十一条第一の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判の請求以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。… 全文

法特 第十五条

(在外者の裁判籍)
第十五条  在外者の特許権その他特許に関する権利については、特許管理人があるときはその住所又は居所をもつて、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもつて民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)第五条第四号 の財産の所在地とみなす。… 全文

法特 第十六条

(手続をする能力がない場合の追認)
第十六条  未成年者(独立して法律行為をすることができる者を除く。)又は成年被後見人がした手続は、法定代理人(本人が手続をする能力を取得したときは、本人)が追認することができる。
2  代理権がない者がした手続は、手続をする能力がある本人又は法定代理人が追認することができる。
3  被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続は、被保佐人が保佐人の同意を得て追認することができる。
4  後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認することができる。… 全文

法特 第二十二条

(手続の中断又は中止)
第二十二条  特許庁長官又は審判官は、決定、査定又は審決の謄本の送達後に中断した手続の受継の申立について、受継を許すかどうかの決定をしなければならない。
2  前の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。… 全文

法特 第二十三条

第二十三条 特許庁長官又は審判官は、中断した審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠つたときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。
2 特許庁長官又は審判官は、前の規定により指定した期間内に受継がないときは、その期間の経過の日に受継があつたものとみなすことができる。
3 特許庁長官又は審判長は、前の規定により受継があつたものとみなしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。… 全文

法特 第二十四条

第二十四条 民事訴訟法第百二十四条(第一第六号を除く。)、第百二十六条、第百二十七条、第百二十八条第一、第百三十条、第百三十一条及び第百三十二条第二(訴訟手続の中断及び中止)の規定は、審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続に準用する。この場合において、同法第百二十四条第二中「訴訟代理人」とあるのは「審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の委任による代理人」と、同法第百二十七条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判長」と、同法第百二十八条第一及び第百三十一条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判官」と、同法第百三十条中「裁判所」とあるのは「特許庁」と読み替えるものとする。… 全文

法特 第二十五条

(外国人の権利の享有)
第二十五条  日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない外国人は、次の各号の一に該当する場合を除き、特許権その他特許に関する権利を享有することができない。
一  その者の属する国において、日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているとき。
二  その者の属する国において、日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているとき。
三  条約に別段の定があるとき。… 全文

法特 第二十七条

(特許原簿への登録)
第二十七条  次に掲げる事は、特許庁に備える特許原簿に登録する。
一  特許権の設定、存続期間の延長、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限
二  専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
三  特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
四  仮専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
2  特許原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
3  この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事は、政令で定める。… 全文

法特 第二十八条

(特許証の交付)
第二十八条 特許庁長官は、特許権の設定の登録があつたとき、第七十四条第一の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたとき、又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の決定若しくは審決が確定した場合において、その登録があつたときは、特許権者に対し、特許証を交付する。
2 特許証の再交付については、経済産業省令で定める。… 全文

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