法特 第百九十六条

(侵害の罪)
第百九十六条  特許権又は専用実施権を侵害した者(第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。… 全文

法特 第百九十九条

(偽証等の罪)
第百九十九条 この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
2 前の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。… 全文

法特 第二百条の二

(秘密保持命令違反の罪)
第二百条の二  秘密保持命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  前の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3  第一の罪は、日本国外において同の罪を犯した者にも適用する。… 全文

法特 第二百一条

(両罰規定)
第二百一条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一  第百九十六条、第百九十六条の二又は前条第一 三億円以下の罰金刑
二  第百九十七条又は第百九十八条 一億円以下の罰金刑
2  前の場合において、当該行為者に対してした前条第二の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
3  第一の規定により第百九十六条、第百九十六条の二又は前条第一の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。… 全文

法特 第二百二条

(過料)
第二百二条 第百五十一条(第七十一条第三、第百二十条(第百七十四条第一において準用する場合を含む。)及び第百七十四条第二から第四までにおいて準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第二百七条第一の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。… 全文

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