法特 第百九十二条

第百九十二条  在外者に特許管理人があるときは、その特許管理人に送達しなければならない。
2  在外者に特許管理人がないときは、書類を航空扱いとした書留郵便等(書留郵便又は信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして経済産業省令で定めるものをいう。次において同じ。)に付して発送することができる。
3  前の規定により書類を書留郵便等に付して発送したときは、発送の時に送達があつたものとみなす。… 全文

法特 第百九十三条

(特許公報)
第百九十三条 特許庁は、特許公報を発行する。
2 特許公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事を掲載しなければならない。
一 出願公開後における拒絶をすべき旨の査定若しくは特許出願の放棄、取下げ若しくは却下又は特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ
二 出願公開後における特許を受ける権利の承継
三 出願公開後における第十七条の二第一の規定による願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(同ただし書各号の規定によりしたものにあつては、誤訳訂正書の提出によるものに限る。)
四 第四十八条の三第五(同条第七において準用する場合を含む。)の規定による出願審査の請求
五 特許権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第百十二条第四又は第五の規定によるものを除く。)又は回復(第百十二条の二第二の規定によるものに限る。)
六 特許異議の申立て若しくは審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ
七 特許異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。)
八 訂正した明細書及び特許請求の範囲に記載した事並びに図面の内容(訂正をすべき旨の確定した決定又は確定審決があつたものに限る。)
九 裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定
十 第百七十八条第一の訴えについての確定判決(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。)… 全文

法特 第百九十四条

(書類の提出等)
第百九十四条 特許庁長官又は審査官は、当事者に対し、特許異議の申立て、審判又は再審に関する手続以外の手続を処理するため必要な書類その他の物件の提出を求めることができる。
2 特許庁長官又は審査官は、関係行政機関又は学校その他の団体に対して審査に必要な調査を依頼することができる。… 全文

法特 第百九十五条

(手数料)
第百九十五条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一 第四条、第五条第一若しくは第百八条第三の規定による期間の延長又は第五条第二の規定による期日の変更を請求する者
二 特許証の再交付を請求する者
三 第三十四条第四の規定により承継の届出をする者
四 第百八十六条第一の規定により証明を請求する者
五 第百八十六条第一の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
六 第百八十六条第一の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
七 第百八十六条第一の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事を記載した書類の交付を請求する者
2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
3 特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該特許出願の願書に添付した特許請求の範囲についてした補正により請求の数が増加したときは、その増加した請求について前の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同の規定にかかわらず、特許出願人が納付しなければならない。
4 前三の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
5 特許権又は特許を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の特許権又は特許を受ける権利について第一… 全文

法特 第百九十五条の二

(出願審査の請求の手数料の減免)
第百九十五条の二  特許庁長官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第二の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。… 全文

法特 第百九十五条の四

(行政不服審査法の規定による審査請求の制限)
第百九十五条の四 査定、取消決定若しくは審決及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書若しくは第百二十条の五第二若しくは第百三十四条の二第一の訂正の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為については、行政不服審査法の規定による審査請求をすることができない。… 全文

法特 第百八十五条

(二以上の請求に係る特許又は特許権についての特則)
第百八十五条 二以上の請求に係る特許又は特許権についての第二十七条第一第一号、第六十五条第五(第百八十四条の十第二において準用する場合を含む。)、第八十条第一、第九十七条第一、第九十八条第一第一号、第百十一条第一第二号、第百十四条第三(第百七十四条第一において準用する場合を含む。)、第百二十三条第三、第百二十五条、第百二十六条第八(第百三十四条の二第九において準用する場合を含む。)、第百二十八条(第百二十条の五第九及び第百三十四条の二第九において準用する場合を含む。)、第百三十二条第一(第百七十四条第三において準用する場合を含む。)、第百七十五条、第百七十六条若しくは第百九十三条第二第五号又は実用新案法第二十条第一の規定の適用については、請求ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。… 全文

法特 第百八十六条

(証明等の請求)
第百八十六条  何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
一  願書、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書若しくは外国語書面若しくは外国語要約書面若しくは特許出願の審査に係る書類(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)又は第六十七条の二第二の資料
二  拒絶査定不服審判に係る書類(当該事件に係る特許出願について特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)
三  特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
四  個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
五  公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
2  特許庁長官は、前第一号から第四号までに掲げる書類について、同本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
3  特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律… 全文

法特 第百八十七条

(特許表示)
第百八十七条  特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、物の特許発明におけるその物若しくは物を生産する方法の特許発明におけるその方法により生産した物(以下「特許に係る物」という。)又はその物の包装にその物又は方法の発明が特許に係る旨の表示(以下「特許表示」という。)を附するように努めなければならない。… 全文

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